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成年後見

成年後見制度

 認知症,知的障がい,精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方を、保護,支援するのが成年後見制度です。ご本人のご事情により、「後見」「保佐」「補助」に分類されております。

 例えば、判断能力が欠けているのが通常の状態である方が、一般的に「後見」と定義されております。

 そのような場合に、ご本人名義の不動産を売却する必要が生じたときなど、ある一定の方から家庭裁判所に申し立てをすることにより、ご本人に代わって取引を進めることとなる成年後見人という代理人を選任してくれます。選任された後は、ご本人のご事情により、その必要がないと判断されるまでは、ご本人に代わって成年後見人が、資産管理等を継続して行います。

 最近は、ご本人のお身内が成年後見人に選任されるケースより、司法書士、弁護士といった法律知識のあるものが選任されることが多いようです。

       

 申し立ての必要性については、ご本人のご状況やご家族構成等により様々だと思います。気になる方には、制度趣旨や利用された場合の実情等についてのご説明をさせていただいておりますのでお気軽にご連絡ください。

任意後見契約

 上記成年後見制度(法定後見)と異なり保護を必要とする人が、自分の意思により後見人を選任する。すなわち守られたい人と守る人とが一定のルールに従い契約をするのが任意後見です。法定後見は、申し立ての段階において、既にご本人の判断能力が不十分な状態にあるため、自分で後見人等を選ぶことが困難な状況となります。よって裁判所が後見人等を選任する制度であるのに対し、任意後見は、まだ判断能力がある程度ある人が、先々において必要が生じたときに、この人に任せたいと自分で決めることができる制度(契約)です。

 保護を必要とする人が、自分で決めることができますので、法定後見より任せたい人にお願いする事項を柔軟に決めることができるとされています。

        

 成年後見制度同様、気になる方には、制度趣旨や利用された場合の実情等についてのご説明をさせていただいておりますのでお気軽にご連絡ください。

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